仕事の中で調べていたところ、学校事務職員の仕事の一つである「就学援助」について、文部科学省の基準が改定されていたことが分かりました。せっかくなので共有させていただきます。
「就学援助制度」
就学援助制度は、学校教育法第19条の,
「経済的理由によって,就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては,市町村は,必要な援助を与えなければならない。」
の規定を根拠に市町村が実施する事業です。
三位一体改革により,平成17年度より国の補助を廃止し,税源移譲・地方財政措置を行い,各市町村が単独で実施しているため、市町村によって支給額や費目が異なります。
オンライン学習通信費
2020年6月、国の補助対象費目に「オンライン学習通信費」が追加されています。
これは、新型コロナウィルス感染症対策のための臨時休業及び段階的学校再開期において、子供たちの学びを保障できるようにとの目的があるようです。
昨年6月の変更ではありますが、各自治体の制度には2021(令和3)年度から反映されている可能性が高いです。自分のお住いの自治体でも支給金額や支給費目の変更がなされていないか、ぜひ一度ご確認ください。
申請方法について
他市町村の事務職員とお話していたところ、新型コロナウイルス感染症拡大前とくらべ、
- 学校でのみの申請受付が、役所でも申請可能となった。
- 郵送申請が認められるようになった。
- 希望者のみ配布の申請書が、全児童を対象に配布されるようになった。
- インターネットでの申請が認められるようになった。
と、各自治体さまざまな改善点がありました。
保護者にとって利便性が高まり、今まで援助届かなった家庭に援助が届きやすくなったことはとても喜ばしいことだと思います。
事務職員の役割はとても大事
学校事務職員は、給食費などの学校徴収金の集金事務を担うことが多く、各家庭の経済状況をいち早く察知できる立場にあります。
各家庭に踏み込むのはとても気を遣うことではありますが、担任の先生や管理職の先生と協力しながら、またはSSWさんやケースワーカーさんとも連携しながら、子どもたちが安心して学べる環境を整えていく必要があります。
「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行され、学校は子どもの貧国対策の「プラットフォーム(土台)」に位置付けられています。
少しでも気になることがあったら、担任の先生と話したり、管理職に報告するなどして、一人で抱えないように、子どもたちの学びを学校全体で保障していきましょう。
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