小中学校事務職員の給料と初任給について

学校事務の勤務条件

学校事務職員はあまり知られていない職業なので、なりたい人やなろうとしている人のために少しずつ学校事務職員の給料・服務・休暇・福利厚生なんかについて書いていきたいと思います。

今回は多分一番興味がある、お給料についてです。

自治体によって給料体系が違いますので、一つの例としてみてください。

給与の項目(内訳)

学校事務職員に関係する給料や手当は以下の通りです。

  1. 給料
  2. 扶養手当
  3. 地域手当
  4. 住居手当
  5. 通勤手当
  6. 特殊勤務手当
  7. 時間外勤務手当
  8. 休日勤務手当
  9. 夜間勤務手当
  10. 期末手当
  11. 勤勉手当
  12. 旅費

となります。6.特殊勤務手当,8.休日勤務手当,9.夜間勤務手当の3つは該当事由があまり起きないので、めったに支給されません。

また、10.期末手当と11.勤勉手当は合わせて期末勤勉手当と言うこともあり、ボーナス(賞与)のことです。

今回は、1.給料、3.地域手当を中心に私の実際の初任給を例に説明していきます。

学校事務職員の初任給

まず、私が採用されたの今から約10年ほど前の4年制大学卒の22才の時のものです。

今とは制度や規定が異なっている部分もあると思いますので、参考程度にお願いします。

では、最初に結論から私の初任給は

総支給額(額面):184,254円

振込額(手取り):142,653円

支給額の内訳は給料地域手当のみで、通勤手当は手続きの都合上5月に4月~9月の6カ月分が支給される状態でした。

時間外手当は翌月払いなので、4月分は5月の給料日に支給されます。

給料(基本給)

各都道府県や政令市の給与に関する条例の「行政職給料」が適用されます。

その表の自分の級(縦)・号給(横)の交わる場所の金額が「給与月額」と言われ基本的にはそのまま「給料」になります。

教員(教育職)の場合はいわゆる みなし残業代 である「教職調整額」4%を加えた額が「給料」になりますが、行政職である事務職員には支給されません。その代わりに事務職員は「時間外勤務手当」が支給されます。

「給与月額」=「給料」になるはずですが、この当時の私の自治体は財政健全化のために職員の給料に一律のカットがかかっていたため、訳も分からず減額されていました。(泣)

地域手当

地域手当とは、勤務している地域によって支給される手当のことです。

民間企業の賃金が高い地域や、物価が高い地域ほど地域手当が多く支給されることになっています。

都道府県単位でみると0%~10%の間で設定されているようです。
         e-Stat政府統計の総合窓口〈https://www.e-stat.go.jp/〉2021/05/21より

計算式は (給料+管理職手当+扶養手当)×支給率 になります。

各種控除

総支給額(額面)から差し引かれる控除としては

  1. 所得税
  2. 住民税
  3. 共済掛金(短期)=健康保険料
  4. 共済掛金(介護)=介護保険料
  5. 共済掛金(長期) (現在は「厚生年金」と「年金払い退職給付」に)
  6. 共済償還金
  7. 財形貯蓄
  8. 互助組合掛金
  9. 職員親睦会
  10. 給食費
  11. PTA会費

などがあります。

当時の 所得税は3,220円 住民税は0円 共済掛金(短期)は8,355円 共済掛金(長期)は16,559円
でした。

そのほか、互助組合掛金、職員親睦会、給食費、PTA会費などで13,467円が引かれていました。

金額が多いか少ないかはおいておいて、初めてのフルでの労働によって得られた給料がとても嬉しく思う反面、初任者で仕事もろくにできていないのに月の半ばにこんなに大金をもらっていいのかと申し訳なく感じる思いがあったのを覚えています。

久しぶりに初任給の給与明細を見ましたが、初心を忘れないことが大切ですね。

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