学校事務職員・教員(先生)の通勤手当について

学校事務の勤務条件

以前の扶養手当↓に続いて今回は「通勤手当」について書いていきます。

今回も同様となりますが、同じ都道府県や政令市に努める教員(先生)も基本的に同じ制度になりますので、学校事務職員になりたい人だけでなく、先生になりたい人にも参考になると思います。

(注意‼)都道府県や政令市の規定によって支給要件や金額などに違いがあるので、必ず確認するようにしてください。

通勤手当

通勤手当は、通勤のために交通機関や交通用具を使用している者に支給される手当です。

この手当はイメージが着きやすいと思います。電車やバスに乗って通勤する際にその定期券代が支給されることになります。

ちなみに「交通用具」とは、自転車・原付・バイク・自動車をまとめてそう呼びます。

常勤職員の場合は、だいたい4月と10月に6カ月分まとめて支給されます。

ただし、新規採用者の4月分は手続きの期間が著しく短いため5月に6カ月分支給されることが多いので注意してください。最近はクレジット払いができることが増えてきたので、以前よりは負担感も減りましたが、6カ月定期代をしばらく持ち出しになるので、新規採用者にはつらいと思います。

支給要件は?

支給要件(支給される条件)は

  • 徒歩で通勤した場合に2km以上ある場合
  • 交通機関又は交通用具を利用している場合

の2点です。

私が採用されるずっと前には、徒歩でも通勤手当が出ていたそうです。(靴代とかなんとか・・・)

今では交通機関か交通用具を使用していることが条件になっていますので、

  • 健康のために走っていきます
  • 2キロ以上あるが歩いていきます
  • 配偶者の通勤の通り道なので送ってもらいます

なんかでは支給はされません。

支給額は?

支給額については、

  • 公共交通機関を利用の場合は、6カ月分の定期代
  • 交通用具を利用の場合は、距離によって決められた金額
  • 交通機関と交通用具を併用する場合は、上記2つの合計額

となります。

通勤手当は経済的又は合理的な経路でなければなりません。つまり、一番安いか普通このルート使うよねっていう経路でなくてはならず、当たり前ですが遠回りなどは認められません。

特に難しいのは、自宅最寄駅の決定です。

基本的には、自宅直近駅が認められますが、勤務先方向の直近駅が認定されることもありますので注意してください。複数ルートがある場合、乗り換えが楽な駅が認められる訳ではないので、これも注意が必要です。

最近は自然災害等が増えた影響か政令市などでは、市内在住の職員に加算をする自治体も出ています。職員が市内に居住していると緊急時に参集がしやすくメリットがあるため、また、市内居住の場合、住民税がその市に入るため損得勘定をいれても市内居住の促進にはメリットがあるとの判断があると思われます。

さらに、産業振興や健康増進のために自転車通勤を奨励し、加算を行う自治体もありますので、一度事務担当者等に確認してみることをおススメします。

通勤手当は、所得税法で非課税となりますが、非課税限度額が設定されているため、限度額を超える通勤手当は課税されることになります。交通機関利用者が限度額を超えることはまずないですが、交通用具の利用者は通常額で限度額ギリギリを設定している自治体が多いため、上記加算額をもらうとオーバーすることがあります。といっても職員側で何かをすることはありません。給与明細や年末調整時にきちんと課税・非課税を分けて計算されています。

現況確認

通勤手当も過去の不正受給を受けて確認が厳しくなっています。

過去にあった事例では

  • 通勤手当をもらいながら配偶者等に送ってもらっていた
  • 交通機関で申請しながら、バイク・自動車等で通勤していた
  • 引っ越したのに申請をしていなかった

等があります。

それらを防ぐため、大体年2回の調査が入ります。(抜き打ちの場合もあります。)

  • 定期券の現物を確認したり(コピーを取って解約したりしていないか)
  • 定期券の期間は1カ月分ではないかまたは継続マークがついているか
  • 駐輪場、駐車場の領収書をもっているか(違法駐車や違法駐輪をしていないか)
  • 調査日当日に自転車・自動車等を確認できるか(校内駐車・駐輪の場合)

など、こと細かに確認を行います。定期券を買わないことは基本的には認められませんが、勤務日数が少ない職員は使用履歴などが残る方法での通勤が求められます。
(ちなみに使用履歴が残る方法は「乗っていない」証明にもなってしまいますので、より注意が必要です。)

校長先生の指示のもとこういった調査を行うのも事務職員の仕事の一つです。

普通に通勤をしてれば大体は問題ないのですが、先生方にはいつも「自分の身は自分で守ってください。」と伝えています。私たち事務職員がいくら先生方の人となりを知っていて、電車バスを使っているのを目で見ていたとしても、何も役にも立たないからです。

税金から手当が支給されている以上、客観的な証拠が必要です。領収書を捨てない、6カ月定期券を購入するなど自己防衛をしっかりしてほしいと思います。

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